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浦和家庭裁判所 昭和39年(少)3191号 決定

少年 A(昭○・○・○生)

主文

少年を医療少年院に送致する。

理由

(審判に付すべき事由)

少年は

一、保護者の正当な監護に服さず、家出、浮浪、不純異性交遊を重ねたため、昭和三九年六月九日a学園に収容されたが、素行は修まらず、学園の監護に服さず、無断外出を反復し、本年九月頃a学園を逃走し、トラツクに便乗して静岡、大阪方面に至り、売春行為を重ね、公園、駅、土手等に野宿し、飲食店ボーリング場等に出入し、この間二回保護されたが、いずれも施設を逃走しており、一一月一六日姫路市内を徘徊中発見されたもので、性格、環境に照し、将来罪を犯す虞れがある。

二、右事由により強制措置を申請する。

(法令の適用)

一の事実につき 少年法第三条第一項第三号

二の事実につき 少年法第六条第三項、児童福祉法第二七条の二

少年は前記虞犯事由が認められ、生活態度は極度に悪く、知能は軽愚級の精神薄弱で、自己顕示、爆発性が著しく、行動に対する思慮分別に欠け、長期に亘り家出、浮浪、不純異性交遊を繰り返しており、父母は少年を手に負えずとし、引取りの意思なく、a学園においても開放施設での教護は困難としているので、強固な矯正教育を施し、生活態度の改善、性格の矯正をおこなうのを相当と認め、少年法第二四条第一項第三号を適用して主文のとおり決定する。

(裁判官 岡岩雄)

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